これも、ただのメモ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130627-00000059-mai-soci




出るわけはないのだが、検討してみる。
…とはいえ結局=当然、法律を見んことには何とも言えんのだが。
そもそも何法の話なんだこれは?学校教育法と施行規則か?

1.都内のA高校長Xは、当該通知の取消訴訟を提起しうるか。
2.都内のB高校に通う生徒の保護者Yは、本件教科書による教育を受けることを希望している。いかなる法的手段があるか。
3.実教出版が、当該通知により損害を被ったとして国家賠償請求訴訟を提起したと仮定する。いかなる憲法上の主張ができるか。


1。
結局ポイントは「当該通知を争う手段がなくば手遅れになる」かどうかであって、それを参照条文を下に検討する形になるのかな。で、反論→再反論の形で、「当事者訴訟があるじゃん」という主張に目配りしておく。
「最終手段として不採択にすんぞ」っていう都教委の主張からすれば、処分性なしにならざるを得ないようなシステムなんだろうな。
2。
まずは通知の取消訴訟の検討。
1と比較して生徒の場合「今年採用してくれなきゃ手遅れなんだよ」と言いやすい。が、処分性の相対性って認められるのか?
これ今まで考えたことなかったが、現場でムリヤリ考えることを仮定するなら、肯定するだろうな。
で、原告適格。まさに参照条文次第。たぶん肯定されるだろ。
ただこれだけでは不足。そこで義務付け訴訟提起の検討。
淡々と当てはめる。
ここまでの仮定に誤りがなければ、結論肯定。
両者を併合する必要は…ないはずだよな?現実問題どうするかはともあれ、要否の問題としては。
3。
表現の自由を主軸に展開、副次的にアテハメを教育権云々で味付け、かな。
法令違憲はやや過激だから、適用違憲の主張が穏当か。
権利をブレイクダウンして把握→21条該当性指摘。
検閲該当性は、肯定するとそこで答案が終わっちゃうから、受験政策上否定せざるを得ない。
となれば事前抑制(かつ内容規制)。基準は厳格に。規範定立。
で、文面審査。悩みを見せつつ合憲にして、次、処分の審査。
ここで裁量は不可避、って話を出すかな。そのために教育権議論を持ち出し、補強。
で、裁量を加味した規範を定立。具体的危険が発生する高度の蓋然性、とでもするか。
…やっぱ適用違憲、とするだろうな、俺なら。
かかる主張を前提に国家賠償法上違法との構成が考え得る、と。





※以上は俺の個人的信条とは別段関わりなく、純粋に、「もし論述試験に出たら現場で俺の思考はどう展開するか」を試しに書いてみただけです。
条文見てないから(つか何法の問題か分からんから)、法律論かと言われるとやや腰は引けるが、ま一応は。
変にdisられても困りますんで、そこんとこよろしく。